TOP > 民事再生法について > 再生法と和議法
民事再生法と個人再生
民事再生と倒産の最新情報

再生法と和議法

法律と聞くとしり込みしてしまう人が多いのではないでしょうか?

民事再生法(みんじさいせいほう)とは、日本における倒産法の一つです。

平成11年の法律第225号で、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的としています。

従来、同じ目的で用いられてきた和議法の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した法律です。

和議法は、大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日に廃止されました。


2000年 民事再生法の施行。
2001年 いわゆる個人再生手続に関する規定の施行。
2006年 民事再生法の定着により存在意義が薄れていた会社整理手続が廃止。

その特徴としては以下のものがあげられます。

手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。しかし、上場企業その他の大企業、たとえば、そごう、平成電電なども利用している。従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、経営陣の刷新は、法律上必須ではない。

従来の和議法では、破産原因のあることが手続開始の要件とされていたため、手遅れ感があったが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とされ、より早い時期に手続を開始することができるようになっている。