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民事再生法と個人再生
民事再生と倒産の最新情報

どうにもならなくなったら・・・

このサイトは、民事再生についてのサイトですが、個人破産と似ている部分もあるので、その違いをご説明します。

大きく分けると3つの違いになります。

(1)借金の減額・免除
(2)財産処分の有無
(3)資格制限の有無

自己破産は、資産・収入と比較して借金の額が大きく個人ではどうしても返済できなくなった時に申し立てる訳ですが、認められると、原則として借金は全て免責されます。

ですから、借金はすべて棒引きにされて、今後債権者に返済する必要がなくなります。

具体的には、生活に必要のない高価な財産(現在価格が20万円以上の財産。げんきんは99万円以上の財産)が処分されてしまいます。

一方、民事再生は、借金は大きく減額されますが、保有している財産の価格(清算価値保障)は返済していかなければなりません。

財産を処分されることはありませんが、住宅以外の財産で残っているローン(例えば自動車のローンなど)があれば、処分されてしまうことがあります。

自己破産の資格制限としては、民事再生と違い、手続きの期間中は警備員や保険募集人など特定の資格を必要とする職業に就くことはできません。